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オール電化時のガス会社との解約違約金

自宅をオール電化にする際、ガスを使わなくなるので、ガス会社の契約を解約する必要があります。


その際、ガス会社から違約金の請求が来る場合があります。


ガス業界、特にプロパンガスは多くの悪しき慣習が残っており、最初に解約しなければ料金は発生しないからなどの警戒しにくい言い方で、ガス給湯器の解約違約金付き貸し出し契約を結ばせます。

ガス会社が顧客を自分の会社に縛り付けるための方法なのですが、基本10年縛りの契約です。


しかし、10年後には故障も発生し、その際にも修理費用が要らないからなどの言い方で、新しい給湯器に交換させ、更に10年の契約を結び顧客をつなぎとめておこうとするのです。


又、プロパンガス業界は小規模な個人業者も多く、ガス料金の設定は自由となっており、法的な縛りはありません。


悪質な業者はガス料金が値上がりしましたからと一方的な通知だけで料金の値上げをしてきます。


しかたが無いと考える消費者は多いですが、プロパンガスは自由契約なので、本来値上げに応じる必要性はまったくありません。


ガス会社には、自社に契約を変更してもらえるならば、違約金も支払うという会社が多くありますので、ガス会社が料金の値上げを要求して来たら、他社に乗り換えるなど言って交渉してみたら良いでしょう。
 
 
良心的なガス会社もありますが、小規模なガス会社も多いため、企業倫理や取引道徳を理解していない会社が多いのも事実です。


話がそれましたが、上記のような事情を最初から知っていて、ガス会社との契約をしていない、もしくは、解約時の違約金が無い形で契約していれば問題ないのですが、いざ、ガス会社との解約の時点で契約を交わしてしまっていることに気が付くことが多いのが現状です。


では、実際に解約する際にガス会社から違約金の請求が来た場合、どのようにしたらいいのでしょうか?


①契約者を確認しましょう


まず、契約書に印鑑を認め印でもなんでも押印している限り、それが世帯主でなくて、奥さんが押印したとしても法的に支払い義務が発生します。

仮に、ガス会社との契約が家を建てた建築会社などであるならば、違約金の支払い義務を使用者もしくは建物所有者に変更する契約書に押印し、口頭説明を受けたという文章に押印しない限り、違約金の問題はガス会社と建築業者の問題になり、支払う必要はなくなります。


②ガス契約書の文章を確認しましょう


ガス給湯器を使用者の都合で解約する時、ガス会社に違約金を支払う必要があると文章で明示されているか?
支払う必要が無くなる例外的な文章は無いか?
一部ガスの使用さえ残せば違約金を回避できないか?
などの文章に落ち度が無いか確認しましょう。


落ち度があればその点から違約金を回避できる可能性があります。


③償却計算の方法は明示されているか確認しましょう


ガス給湯器の法定耐用年数は6年です。つまり6年で簿価(価値)は1円になります。


もし、違約金の計算は簿価により、その計算は「液化石油ガス法に基く」と記載がなければ、支払う金額が通常の法定耐用年数計算による簿価を基準にするととれますので、支払う金額が減額される可能性があります。


④契約書にある設置時の見積価格、つまり計算の基になる契約時に購入した場合の金額は市場価格かどうかを確認しましょう


見積もり書にはガス給湯器の型番等が掲載されているはずです。これを基にインターネットで流通価格を調べてみましょう。


もし、流通価格を大幅に上回る、2倍3倍などの金額で契約している場合、その契約書は「消費者法 第9条」に違反している為無効となります。


契約書の効力を完全に無くす為の方法は、支払い責務が無いことを認める契約書にガス会社に押印させるなどの方法がありますが、弁護士等の相談できる方がいるならば相談してみてもいいでしょう。


以上のような①~④の内容を確認し、本当に支払う必要があるかどうか?支払う必要があるならばいくらが適性なのかを自分なりに持ってください。


その上で、ガス会社と交渉し、違約金の支払い、もしくは支払い責務が無い旨の契約書への押印という流れになります。


ガス会社によっては、顧客が不快感をしめしたり、モメることを嫌がって、違約金を請求するものの、最終的には請求をあきらめる会社は少なくありません。


しかし、そうでなく、違約金の支払いを求めてくるガス会社には交渉が必要になります。


交渉の際に、ガス解約でもめていることを公にする、もしくはうわさになったらおたくも困るだろう等の言葉を直接ガス会社に言うことは避けましょう。ガス会社はその点をもっとも嫌がりますが、あからさまにその点を強調すると脅迫罪で逆に訴えられる可能性があります。


あくまで、契約書の不備など、現象面を突いて交渉していきましょう。


交渉がもめていると、民事調停、もしくは訴訟してくるガス会社もあります。


民事調停はあくまで話合いですが、そこで決まった内容は法的な拘束力があります。


ただ、話し合いですので、先ほどの契約書の内容で、消費者法9条や、こちらに有利な状況があっても、調停員は妥協することを求めてくるでしょう。


訴訟になり、裁判になれば、それだけ手間隙と費用がかかるので、それを回避するならば妥協するのもひとつ選択肢です。
 


 ガス契約に関する判例は多数ありますが、ガス会社側が勝訴した例はほとんどありません。


そういった状況で、ガス会社が勝つためには、よほどの契約内容がしっかりしたものでないと不可能なことが伺えますが、消費者側が勝つにしても、裁判ともなればそれなりの時間と手間隙、費用を覚悟しなければなりません。


そういった手間隙や費用を考えた場合、ガス会社がどうしても妥協しない場合、適当な金額で妥協するのもひとつの方法かもしれません。


いずれにしても、先に記載した①~④の項目を確認し、ガス会社と交渉してみましょう。
 
  




    
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【速報】太陽光発電新規受け入れ停止、電力会社契約中断

2014年9月30日 大手電力4社 北海道電力、東北電力、四国電力、沖縄電力は太陽光発電を含む再生エネルギー固定価格買取の新規受け入れを管内全域で停止すると発表しました。

あまりにも太陽光発電の投資としての魅力が高すぎたため、太陽光発電を始める企業や一般の方が多くなり、地域的に需要と供給のバランスが取れなくなってしまったのが原因です。


9月30日発表で翌日10月1日から受け入れ停止や、さかのぼって8月8日以降に電力会社に申請のあったものから対象に受け入れを停止するなど、駆け込みの申し込みを防ぐためとは思われますが、あまりにも強引な発表内容です。


しかしながら、地域別の電力需要の上限をあらかじめ政府が確認し、都市圏への電力送電のインフラ整備や、地域別の受け入れ上限の設定と明示を行なわなかった点は政府にも非があります。


又、当然電力会社もその点を早期に気付いているはずですし、その点を政府にどのように打診していたのか?政府が対策をとらなかったための強行策なのか?責任の所在が今後注目される部分になると思われます。
 
 
被害を受けるのは既に投資や出費をしている企業や一般の家庭です。


各電力会社は、この内容による企業や一般の方への金銭的な損害は補償しないとも発表しており、今後更に大きな問題になることは間違いなさそうです。


沖縄電力は家庭用の10kw以下も新規受け入れを停止すると発表しておりますが、他の電力会社は、家庭用については引き続き新規受け入れを継続すると発表しております。


しかし、今後どうなるかは不透明です。


今現在、太陽光発電を検討中の方は、電力会社との売電契約完了を確認してから、費用をかけることや、契約の際には、電力会社との売電契約が完了することを条件に入れて契約するべきです。


ただ、逆に考えれば、それだけ太陽光発電が魅力的であり、儲かる投資であることの証明でもあります。


新規で太陽光発電を始めようとする方は、状況が更に悪くならないうちに電力会社との契約を完了すべきです。



以下 毎日新聞記事 9月30日(火)21時8分配信 抜粋

北海道、東北、四国、沖縄の大手電力4社は30日、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度(FIT)に基づく再生エネ発電電力の新規受け入れを管内全域で停止すると発表した。電力4社管内で計画中の太陽光発電事業をすべて受け入れると、各社管内の需要を上回り、電力供給が不安定になる可能性があるため。再生エネの受け入れ停止は九州電力を含め5社に拡大した。沖縄電力を除き、一般家庭からの買い取りは従来通り継続する。経済産業省は、再生エネの円滑な導入を進めるため、2016年度をめどにFIT制度を抜本的に見直す検討に入った。

 経産省は30日、電力各社の受け入れ可能量を検証する有識者会議を10月中に設置することを決定。年内にも各社の受け入れ可能量を算定し、余力がある場合は新規受け入れを要請する。

 また、今年6月までにFIT制度の認定を受けた再生エネ設備がすべて運転開始した場合、電気料金に上乗せされている再生エネ電力の買い取り費用が年間2兆7018億円に達し、平均的な世帯の負担額が現状の月額225円から935円に増加するとの試算を公表した。産業界からは電力コスト増を懸念する声が上がっており、経産省は16年度をめどにFIT制度を改正し、認定量に上限を設ける総量規制や、買い取り価格の算定方法の見直しなどを行うことを検討する。

 12年7月のFIT制度導入後、再生エネ発電事業への参入が急増した結果、九電など電力5社では、計画中の再生エネ電力の出力が電力需要の少ない時期の最大需要を超えるケースも出てきた。また、太陽光や風力発電は天候の変化による発電量の変動が大きく、再生エネの電力が増えすぎると、需要と供給のバランスが崩れ、発送電設備の故障などにつながる恐れがある。

 このため、東北電は出力50キロワット以上、北海道電と四国電は出力10キロワット以上の再生エネ電力の新規買い取り契約を1日から中断する。北海道電は昨年4月から出力500キロワット以上の受け入れを制限しており、制限対象を拡大する。沖縄電は8月8日以降に受け入れ申請があった再生エネ電力について、10キロワット未満の住宅用の太陽光発電を含めて受け入れを停止する。

 電力需要の規模が大きい東京、関西、中部の各電力管内は、九電など5社から再生エネ電力を受け入れる余力がある。しかし、地域間で電気をやりとりする「連系線」の容量に限界があり、他地域に再生エネ電力を流すには連系線の能力増強が必要となる。FIT制度には連系線の能力を増強する仕組みは盛り込まれておらず、制度設計の甘さが顕在化した格好だ。


   




     
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今後の太陽光発電はどうなる?

前回の記事で記載いたしましたが、電力会社による太陽光発電の新規受け入れの停止が発表され2週間がたちました。


今後の太陽光発電がどうなるかが気になるところですが、今回新規太陽光発電の受け入れ停止を発表したのはどれも地方の電力会社です。


当然ですが、地方の方が土地代が安いため、企業のメガソーラの進出が集中し、地方の需要電力を上回ってしまったからです。


都市圏では電力需要はまだあるため、都市圏への電力供給が可能なインフラが整備されていれば問題なかったのですが、それが無いうちに発電施設だけが増えてしまったのが現状です。


いわば政府の政策の見通しの甘さといわざるをえません。


ただ、電力会社の責任もどこまでこのことについて政府に警告していたかにもよりますし、今回のような強硬な方法を取る前に、段階的な受け入れ制限を行い、政府に圧力をかけていくのが、お客様である電力消費者にたいするスジというものではないかと思います。


では、今後の太陽光発電はどうなっていくのでしょうか?


まず、大都市圏へのインフラが短期間で整備される可能性は考えにくいでしょう。


多額の資金が必要になりますし、財源を電力会社に求めることはできません。


電力会社が負担するならば、自社の利益にならない太陽光が発電した電気を都市圏に送る設備なのですから、インフラ使用料として消費者から電気量の値上げという形で徴収するしかありません。


既に電気料金に売電で購入した電気量を政府の政策で乗せているため、政府の政策ではなく、電力会社の決定となると消費者からの、かなりの反発が予測されます。


そうなりますと、政府が政策として行なうことが考えられますが、法案の成立等のスピードから考えますと、時間がかかるのは明らかです。又、決まったとしても、インフラの整備には多大な時間が必要となります。


よって予測としては、今後は各電力会社とも、家庭用の10kw以下の太陽光発電の新規受け入れも徐々に停止していき、今後、インフラの整備を待って再度受け入れを再開していくことになると思われます。


ただ、電力会社は電力需給の計算に、現在停止している原発の発電電力を計算に入れています。


太陽光発電のように不安定な発電だけでは電力の安定供給は出来ないので、原発が必要であるというのが電力会社の主張ですが、技術的な問題はあるにしろ、蓄電という観点を無視しているため、今後の世論の動きによっては、原発用の発電枠が開放される可能性もあります。


ですが、どの内容も、すぐに解決する問題ではないので、電力会社による新規太陽光発電の契約停止はその範囲を拡大していき、いずれ家庭用の10kw以下の新規契約も出来なくなると思われます。


では、既に電力会社との契約が終了している太陽光発電はといいますと、10年・20年の電力買取単価固定は政府が政策として決定したものなので、この単価が下がることは政府の威信にかけてないと思われます。


合法的に政府がとれる方策としては、来年度のクリーン再生エネルギー買取単価(太陽光による売電単価)は、毎年政府が需要と供給を見て、変更することになっておりますので、その買取単価を大幅に下げることぐらいです。


今後の事態収拾に向け、新たな新規参入を抑制するためにも、一旦買い取り単価は下げてくることが予測されます。


もちろん、クリーンエネルギー買取価格固定制度自体の事実上の停止(崩壊)を意味しますので、政府もある程度の価格は維持したいという考えもあるでしょうから、その間をついた、売電側としては魅力は無いが、通常の電気料金よりは高いといった単価になることが予測されます。


そこで時間を稼ぎ、政府としては、電力会社の発電施設と送電施設の分社化や、送電インフラに新たな民間企業参入のメリットを与える等の新たな政策を検討していくこととなるでしょう。


よって、現状、新規太陽光発電の契約停止をしていない電力会社でも、来年度には、政府政策として電気の買取単価が大幅にさがることが予測されるため、来年3月までに契約をすませておくべきです。


又、地方の電力会社でも、現状、家庭用の10kw以下の太陽光発電の新規契約を受け入れている電力会社の地域の方は、早急に契約を進め、同じく来年3月には契約を完了させておくべきでしょう。





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プロフィール

HN:
太陽光アドバイザー
性別:
男性
自己紹介:
始めまして、太陽光発電アドバイザーの大内と申します。
太陽光発電を失敗しないために是非、参考にしてください。

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