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オール電化時のガス会社との解約違約金

自宅をオール電化にする際、ガスを使わなくなるので、ガス会社の契約を解約する必要があります。


その際、ガス会社から違約金の請求が来る場合があります。


ガス業界、特にプロパンガスは多くの悪しき慣習が残っており、最初に解約しなければ料金は発生しないからなどの警戒しにくい言い方で、ガス給湯器の解約違約金付き貸し出し契約を結ばせます。

ガス会社が顧客を自分の会社に縛り付けるための方法なのですが、基本10年縛りの契約です。


しかし、10年後には故障も発生し、その際にも修理費用が要らないからなどの言い方で、新しい給湯器に交換させ、更に10年の契約を結び顧客をつなぎとめておこうとするのです。


又、プロパンガス業界は小規模な個人業者も多く、ガス料金の設定は自由となっており、法的な縛りはありません。


悪質な業者はガス料金が値上がりしましたからと一方的な通知だけで料金の値上げをしてきます。


しかたが無いと考える消費者は多いですが、プロパンガスは自由契約なので、本来値上げに応じる必要性はまったくありません。


ガス会社には、自社に契約を変更してもらえるならば、違約金も支払うという会社が多くありますので、ガス会社が料金の値上げを要求して来たら、他社に乗り換えるなど言って交渉してみたら良いでしょう。
 
 
良心的なガス会社もありますが、小規模なガス会社も多いため、企業倫理や取引道徳を理解していない会社が多いのも事実です。


話がそれましたが、上記のような事情を最初から知っていて、ガス会社との契約をしていない、もしくは、解約時の違約金が無い形で契約していれば問題ないのですが、いざ、ガス会社との解約の時点で契約を交わしてしまっていることに気が付くことが多いのが現状です。


では、実際に解約する際にガス会社から違約金の請求が来た場合、どのようにしたらいいのでしょうか?


①契約者を確認しましょう


まず、契約書に印鑑を認め印でもなんでも押印している限り、それが世帯主でなくて、奥さんが押印したとしても法的に支払い義務が発生します。

仮に、ガス会社との契約が家を建てた建築会社などであるならば、違約金の支払い義務を使用者もしくは建物所有者に変更する契約書に押印し、口頭説明を受けたという文章に押印しない限り、違約金の問題はガス会社と建築業者の問題になり、支払う必要はなくなります。


②ガス契約書の文章を確認しましょう


ガス給湯器を使用者の都合で解約する時、ガス会社に違約金を支払う必要があると文章で明示されているか?
支払う必要が無くなる例外的な文章は無いか?
一部ガスの使用さえ残せば違約金を回避できないか?
などの文章に落ち度が無いか確認しましょう。


落ち度があればその点から違約金を回避できる可能性があります。


③償却計算の方法は明示されているか確認しましょう


ガス給湯器の法定耐用年数は6年です。つまり6年で簿価(価値)は1円になります。


もし、違約金の計算は簿価により、その計算は「液化石油ガス法に基く」と記載がなければ、支払う金額が通常の法定耐用年数計算による簿価を基準にするととれますので、支払う金額が減額される可能性があります。


④契約書にある設置時の見積価格、つまり計算の基になる契約時に購入した場合の金額は市場価格かどうかを確認しましょう


見積もり書にはガス給湯器の型番等が掲載されているはずです。これを基にインターネットで流通価格を調べてみましょう。


もし、流通価格を大幅に上回る、2倍3倍などの金額で契約している場合、その契約書は「消費者法 第9条」に違反している為無効となります。


契約書の効力を完全に無くす為の方法は、支払い責務が無いことを認める契約書にガス会社に押印させるなどの方法がありますが、弁護士等の相談できる方がいるならば相談してみてもいいでしょう。


以上のような①~④の内容を確認し、本当に支払う必要があるかどうか?支払う必要があるならばいくらが適性なのかを自分なりに持ってください。


その上で、ガス会社と交渉し、違約金の支払い、もしくは支払い責務が無い旨の契約書への押印という流れになります。


ガス会社によっては、顧客が不快感をしめしたり、モメることを嫌がって、違約金を請求するものの、最終的には請求をあきらめる会社は少なくありません。


しかし、そうでなく、違約金の支払いを求めてくるガス会社には交渉が必要になります。


交渉の際に、ガス解約でもめていることを公にする、もしくはうわさになったらおたくも困るだろう等の言葉を直接ガス会社に言うことは避けましょう。ガス会社はその点をもっとも嫌がりますが、あからさまにその点を強調すると脅迫罪で逆に訴えられる可能性があります。


あくまで、契約書の不備など、現象面を突いて交渉していきましょう。


交渉がもめていると、民事調停、もしくは訴訟してくるガス会社もあります。


民事調停はあくまで話合いですが、そこで決まった内容は法的な拘束力があります。


ただ、話し合いですので、先ほどの契約書の内容で、消費者法9条や、こちらに有利な状況があっても、調停員は妥協することを求めてくるでしょう。


訴訟になり、裁判になれば、それだけ手間隙と費用がかかるので、それを回避するならば妥協するのもひとつ選択肢です。
 


 ガス契約に関する判例は多数ありますが、ガス会社側が勝訴した例はほとんどありません。


そういった状況で、ガス会社が勝つためには、よほどの契約内容がしっかりしたものでないと不可能なことが伺えますが、消費者側が勝つにしても、裁判ともなればそれなりの時間と手間隙、費用を覚悟しなければなりません。


そういった手間隙や費用を考えた場合、ガス会社がどうしても妥協しない場合、適当な金額で妥協するのもひとつの方法かもしれません。


いずれにしても、先に記載した①~④の項目を確認し、ガス会社と交渉してみましょう。
 
  




    
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太陽光アドバイザー
性別:
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自己紹介:
始めまして、太陽光発電アドバイザーの大内と申します。
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